他社に真似された

真似されたときこそ、知財で差をつける

泣き寝入りしないために、守れるポイントを確認

似た商品やサービス、似た技術、似た見た目が出てくると、信用や売上に影響が出ます。大切なのは、感情で動くのではなく、まず守れるポイントを整理して、止めるための道筋を作ることです。

日本弁理士会関東会は、知的財産の専門家である弁理士につながる入口を用意し、相談内容に合った弁理士を紹介します。


まず整理すること

何がマネされているのかを切り分ける

マネと一口に言っても、守り方は変わります。
最初に、どこが問題なのかを言葉にして整理すると、対応が一気に進みます。

特許・実用新案の領域

技術や仕組みのマネ

意匠の領域

商品の見た目のマネ

商標の領域

名前やロゴのマネ

本当に権利侵害かどうかを確認する

たとえば特許の場合、まず本当に特許権侵害かどうかを十分に確認します。存続期間が切れていないか、発明が似ているだけではないかなどを確認します。弁理士に確認を依頼すれば、侵害に当たるかどうかが明確になります。
特許権の存続期間は出願日から20年が原則です。

技術のマネが疑われる場合の基本対応

ここでは特許権侵害が疑われるケースを例に、対応の流れをまとめます。

1. 警告書で中止を求める

侵害が確認できたら、まず警告書で侵害行為の中止を求めます。警告書には、侵害された製品の名称、特許番号、具体的な侵害行為を記載します。中止しなければ訴訟を起こす旨を記載することも有効です。
警告書は法的効力を持ちません。それでも、評判への影響を考えて相手が速やかに中止することがあります。

2. 解決しなければ訴訟を検討する

警告書を送っても侵害をやめない場合、訴訟に進みます。勝訴すれば、裁判所が損害賠償金の支払いと侵害行為の中止を命令できます。支払いがない場合は強制執行も可能です。

相手に求められること

販売や製造の中止

侵害品の販売と製造の中止を求められます。相手から実施許諾を求められる場合もありますが、認めるかどうかは権利者が決めます。

損害賠償

侵害によって利益が減少するおそれがあるため、損害賠償を請求します。損害賠償は、侵害の事実を把握してから3年間が請求できる期間です。
状況によっては不当利得返還請求が関係することもあるため、早い対応が重要です。

信用回復のための措置

信用が害された場合、信用回復のための措置を求めることができます。例として、会社サイトや新聞広告などでの掲載が挙げられています。


日本弁理士会関東会ができるサポート

相談内容に合った弁理士を紹介する

日本弁理士会関東会は弁理士紹介制度を用意しています。関東一都七県の企業と個人を対象に、知的財産の相談内容に応じた弁理士を紹介します。紹介は無料です。紹介された弁理士に相談や依頼をするかどうかはあなたが決めます。紹介は同じ案件につき一回です。
相談や依頼に進む場合の費用や報酬は、担当する弁理士が定めます。

申込みから紹介までの流れが明確

申請後にヒアリング担当者が連絡し、事案の概要や希望条件を確認します。その内容をもとに弁理士を選定し、紹介まで営業日ベースで7日程度が目安です。紹介後は面談し、紹介から1か月以内に契約の締結可否を決めて連絡します。


相談前に用意すると進みやすい情報

完璧でなくて大丈夫です。分かる範囲でそろえるだけで前に進みます。

よくあるご質問

似ているだけで、すぐに動いてよいですか

特許の場合は、存続期間が過ぎていないか、発明が似ているだけではないかなどの確認が必要だとされています。まずは侵害に当たるかどうかの整理から始めるのが安全です。

警告書を送れば必ず止まりますか

必ずではありません。警告書に法的効力はありません。それでも相手が中止することはあります。止まらない場合は次の手段を検討します。

どこに相談すればよいか分かりません

日本弁理士会関東会の弁理士紹介制度を利用すると、相談内容に応じた弁理士の紹介を受けることができます。紹介は無料で、依頼するかどうかは自由です。

次の一歩

マネされたときに一番もったいないのは、放置して選択肢を減らすことです。守れるポイントを整理し、止めるための道筋を作りましょう。まずは弁理士紹介制度を活用して、状況に合った弁理士につながってください。

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