他社HPへのリンクを無断で貼るのは、著作権の侵害なの?

他社HPへのリンクを無断で貼るのは、著作権の侵害なの?

自社HPに他社HPへのリンクを貼ったところ、著作権侵害だと抗議されるケースがあります。他社HPのデザインや記載情報をコピーしたわけでもなく、リンクを貼っただけで著作権侵害だと抗議されることに疑問を感じる方は多いのではないでしょうか。実際のところ、他社HPへのリンクを無断で自社HPに貼ることは著作権侵害なのか、詳しくご紹介します。

他社HPへのリンクを無断で貼ることは適法?

他社HPへのリンクを自社HPに無断で貼ることは、違法ではありません。その理由を詳しくみていきましょう

URLと著作権は無関係

URLは、HPのインターネット上の住所のことです。URLからは、HPのデザインや記載情報をコピーしたり改変したりはできません。そのため、そのURLを自社HPに貼ることは、著作権の侵害にはあたらないのです。

公開されたHPは自由に閲覧できる

HPは、必ずしもインターネット上で公開されるわけではありません。HPの製作者は、インターネット上にHPを公表するかどうかを決定できます。公開されたHPは、誰もが自由に閲覧できるのです。たとえ、一部の人にだけ見てほしくないとしても、HPの製作者はそれを制限できません。

同じく、HPへのリンクを自社HPに貼ることも禁止できないため、無断で貼ったとしても適法となります。

権利侵害になるケース

他社HPへのリンクを無断で貼ることは問題ありませんが、次のような場合は権利侵害にあたる可能性があります。

他社HPへのリンクであることがわかりづらい

他社HPへのリンクであることがわかりづらい形で記載されていると、その他社HPが自社HPの一部であるかのように誤認させる恐れがあるため、著作権の侵害にあたります。例えば、会社概要の説明ページの途中に、唐突に他社HPのリンクを貼ったり、明確に別の会社だということを示さずに貼ったりするケースが挙げられます。

自社HPに他社HPの一部を組み込む

他社HPの一部を自社HPに組み合わせて表示させると、複製権の侵害にあたる可能性があります。例えば、1ページの左半分が自社HPで右半分が他社HPになるように表示させるケースが挙げられます。たとえ、わずかな範囲であっても複製権の侵害にあたる可能性があるため注意が必要です。

適正な引用の範囲を超えた複写をしている

他社HPの内容を引用する場合は、引用ルールに従ってリンクを貼る必要があります。リンクを貼っていたとしても、適正な引用の範囲を超えている場合は、著作権侵害にあたるのです。

引用の際には、自己の著作物が「主」、引用部分が「従」であることが重要です。例えば、8割ほどが引用で、残り2割が自己の著作物だと、「主」と「従」が逆転しているため、著作権侵害にあたる可能性があります。

他社HPへのリンクを貼るときのマナー

他社HPへのリンクを貼る場合は、マナーとして「リンクを貼らせていただきます」などと伝えることが大切です。HPによっては、リンクを貼る前に事前の連絡を求める表示があります。

無断でリンクを貼ることは違法ではありませんが、トラブルを避けるためにも「リンクを貼らせてもらうお願い」をしておきましょう。

まとめ

他社HPへのリンクを無断で貼ることは適法ですが、違法になるケースもあります。リンクを貼る行為が引用ルールに従ったものであっても、適切な範囲を超えた引用は著作権侵害にあたります。このようなリンク関連のルールもあわせて確認しておきましょう。HPのリンク記載を含め、著作権に関するトラブルや悩みがある場合は、弁理士に相談することをおすすめします。

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