特許・実用新案・意匠・商標・・・その違いと事例をわかりやすく解説!

特許・実用新案・意匠・商標・・・その違いと事例をわかりやすく解説!

特許や実用新案、意匠、商標の違いが今ひとつわからない方は多いのではないでしょうか。それぞれ明確な違いがあるため、申請関連でミスをしないよう違いを把握しておきましょう。ここでは、特許・実用新案・意匠・商標の違いとそれぞれの事例について詳しくご紹介します。

各権利の違い

いずれの権利も同じようなイメージを持つかもしれませんが、次のように明確な違いがあります。

特許

特許とは、「発明」に対して適用される権利です。特許を取得した発明を用いた事業を行う権利を一定期間に限り独占できます。具体的な発明の内容を記載した申請書類を特許庁に提出し、審査に通過すれば晴れて特許取得となります。

特許による独占権は原則20年に制限されていますが、これは無期限の独占を認めることで技術の進歩が妨げられるためです。

実用新案

実用新案は、物品の形状、構造、組合せに関するアイデア(考案)を保護する権利で、特許と同じく事業に利用する権利を一定期間独占できます。特許と似ていますが、保護の対象が異なります。また、実用新案は形式的な要件さえ整っていれば、無審査で登録されることも特徴です。

さらに、権利の存続期間も異なります。特許の存続期間は原則20年ですが、実用新案は10年です。出願から権利を得られるまでの期間は実用新案の方が短く、費用も安くなっているため、比較的取得しやすい権利と言えるでしょう。

意匠

意匠とは、物品あるいは物品の部分における形状・模様・色彩に関するデザインを指します。そして、意匠を保護するのが意匠制度です。意匠を創作者の財産として保護し、意匠の創作を奨励したり産業の発展に寄与したりすることを目的としています。

意匠の保護の対象となるのは、物品や物品の部分などのデザインのうち、目で見て美感を得られるものです。また、スマートフォンの操作画面のデザインも、画像の意匠として保護の対象となります。

特許法と実用新案は、発明や考案などのアイデア(技術的思想)を保護する権利であるのに対し、意匠は美感を得られるデザインの創作を保護する権利です。

商標

商標とは、事業者が取り扱う商品やサービスを他のものと区別するためのマークです。商標を登録することで、他人の同じ又は類似している商標の使用を防ぐことができます。商標は、収益に大きく関わるものであるため、速やかに商標登録することが大切です。

商標には、文字や図形、記号、3D形状などを使用できます。また、平成27年4月からは、動くタイプの商標やホログラム、色彩だけを用いた商標などの登録も可能となりました。

このように、特許や実用新案、意匠が発明、考案、デザインなどの創作したもの自体に関する権利であるのに対し、商標は商品やサービスを区別するためのマークを保護するための権利です。

事例

それぞれの権利に関する事例を詳しくみていきましょう。

特許の事例「フリクションボール」

フリクションボールは、1本で「書く」と「消す」を実現した画期的なボールペンです。一般的なインキとは異なる構造で、マイクロカプセルに発色剤と顕色剤、変色温度調整剤が封じ込められています。そして、付属のラバーでこすることで、摩擦によって発色剤と顕色剤が分離し、無色透明となるのです。

これは、いわゆる「発明」に該当するので、特許の対象となります。

実用新案の事例「Xスタンパー」

Xスタンパーは、いわゆる「シャチハタ」と呼ばれるもので、朱肉やスタンプ台を使わずに押せるハンコです。押さない状態では、印面が奥に収納されているため、キャップを外した状態でも手や服が汚れにくくなっています。

構造や組合せの考案を保護するために、実用新案の対象となります。

意匠の事例「ユニ・チャーム超立体マスク」

ユニ・チャーム超立体マスクは、従来のマスクの平面構造を立体構造へ変更することで、フィット感や使用感を追求した製品です。本来は、息苦しさの軽減やフィット感を求めて開発されましたが、くしゃみをしたときのメイク崩れの防止やマスクに口紅がつかないことなどが評価され人気商品となっています。

マスクの新しいデザインなので、意匠の対象となります。

商標の事例「熱さまシート」

熱さまシートは、貼りつけることで熱を吸い取るシートで、濡れタオルや氷のうよりも手軽に冷却できる点が支持されています。ネーミングから一目で「熱を冷ますためのシート」であることがわかります。また、シートをイメージさせる商標を採用していることも特徴です。このような名称やロゴは商標登録できます。

まとめ

特許・実用新案・意匠・商標は、いずれも全く異なる権利です。製品やサービスの何の権利を保護したいのかに合わせて、それぞれ所定の手続きを行いましょう。どの権利の対象になるか今ひとつわからない場合は、専門家の弁理士に相談してください。

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