近年では、しばしば産学連携による製品やサービスが開発されています。産学連携の際には、特許権が関係するため、事前に確認しておくことが大切です。特許権に関する取り決めをせずに製品やサービスの製造や販売をすると、後からトラブルになる恐れがあります。ここでは、産学連携にかかわる特許権において、事前に取り決めておくべき事項について詳しくご紹介します。
産学連携とは
産学連携とは、新しい製品やサービス、価値などを産み出すべく、民間企業と教育機関・研究機関が連携することです。教育機関や研究機関は、民間企業にない設備や技術、知識、ノウハウなどを有しています。
民間企業が費用を投じて人材を集め、自社だけで製品やサービスを開発することも可能ですが、多大な人件費と研究開発費がかかります。そこで、教育機関や研究機関と連携することで、諸経費を抑えて新しい製品やサービスなどを産み出そうというのが産学連携の目的です。
教育機関や研究機関は、産学連携で画期的な製品やサービスを開発できれば、世間にアピールできます。このように、民間企業と教育機関・研究機関の両方にメリットがある手法なのです。
産学連携のときに関係する特許権とは
産学連携のときに関係する権利は特許権です。産学連携による発明の特許権は、基本的に民間企業と教育機関・研究機関で共有します。だからこそ、厳密な取り決めがなければ、後々トラブルになる恐れがあるのです。特許権の帰属先や持分などを厳密に決めておきましょう。
契約で取り決めておくべき事項
産学連携における特許権においては、次のような事項を取り決めておく必要があります。
特許取得に必要な費用負担
特許権の取得には、出願費用や特許料などが必要です。また、弁理士にサポートを依頼することが一般的なため、相談料や着手金、成功報酬などの負担割合も決めなければなりません。
外国出願に関する事項
外国出願とは、特許権を外国でも適用できるように出願することです。日本の特許権は日本の法律に基づくもので、外国は外国の法律に基づいています。そのため、外国でも特許権を適用したい場合は、その国が定める方法で特許の出願が必要です。
外国出願を行う側と費用負担などを取り決めましょう。
特許権の維持を希望しない場合の取り決め
特許権を維持したい場合は、特許料を毎年納付する必要があります。一方が特許権の維持を希望しない場合、どのような措置をとるのか取り決めておきましょう。
第三者への実施許諾
第三者とライセンス契約を締結し、特許権に抵触する形で製品の製造や販売を許可する場合の条件や実施料などを取り決めましょう。
不実施補償について
特許権を共有する場合は、基本的に民間企業と教育機関・研究機関の両者が発明できます。ここで問題となるのが、教育機関・研究機関が自ら発明を実施しないケースが多いことです。発明を実施しなければ利益を得られません。そのため、教育機関・研究機関が民間企業に対して不実施補償を求めることがほとんどです。
不実施補償は、発明を実施する側が実施しない側に対して対価の支払いを補償する仕組みです。
研究結果の発表方法
教育機関・研究機関は、研究結果を発表することで世間にアピールできます。しかし、研究結果の発表により、特許権の取得に問題が起こる場合があります。それを防ぐために、研究結果を発表する方法や時期などを取り決めておくことが大切です。
まとめ
産学連携で製品やサービスを開発する場合は、特許権にかかわる事項を取り決めておくことが大切です。取り決めが不十分だと、特許権に関するトラブルが起こる可能性があります。産学連携にまつわる特許権に関しては、知的財産の専門家である弁理士に相談しましょう。
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