日本国内での出願だけでは、海外で権利を主張できません。海外でも権利申請をすることで、海外で権利を主張できるようになります。海外で権利を主張したい場合は、各国に直接出願するか、PCT出願をする必要があります。ここでは、海外での権利申請の方法や特徴、それぞれの違いについて詳しくご紹介します。
海外での権利申請の方法
海外での権利申請の方法は、次の2つです。
各国に直接出願する方法
1つめは、各国に直接出願する方法です。ここで覚えておきたいのがパリ条約です。パリ条約は、世界の主要な国の多くが加盟しており、海外での権利申請に関する事項が定められています。パリ条約における産業財産権の保護に関する国際条約の適用により、日本国民は対象の国の国民と同様に知的財産権の保護を受けられるのです。
また、パリ条約には、優先権制度が設けられています。優先権制度とは、日本で特許出願後1年以内に対象の国で特許出願すると、日本での出願日を基準として特許審査が行われる制度です。つまり、新規性や進捗性が日本での特許出願日の時点で基準を満たしていれば、この点に関しては特許取得の条件を満たしたことになります。
また、外国出願においては、日本人であることを理由に審査基準が厳しくならないか不安に感じる方もいるでしょう。パリ条約では、自国民と加盟国の国民を平等に扱わなければならない内国民待遇が定められています。そのため、日本人であることを理由に審査基準が厳しくなる心配は不要です。
PCT出願をする方法
2つめの方法がPCT出願です。PCTは、特許協力条約の略称で、世界約100カ国が加盟しています。PCTに基づいた国際出願を行うと、複数の諸外国にて直接出願したとみなされます。また、PCTは形式的要件が加盟国で統一されているため、国ごとに異なる形式的要件に合わせて出願する必要がありません。
また、受理官庁が定める言語での国際出願が可能です。そして、日本の特許庁は日本語での国際出願を受理しているため、一切の外国語の知識が必要ありません。また、国際調査制度と国際予備審査制度により、発明の特許性の予測が可能です。
外国出願の費用補助
日本の特許庁は、中小企業が積極的に外国出願できるように、外国での事業展開を計画していることなどを条件として、費用の2分の1を助成しています。
上限額はそれぞれ次のとおりです。
- 特許150万円
- 意匠・実用新案・商標60万円
- 冒認対策商標30万円
また、複数の権利を出願する場合の上限額は300万円です。
助成を受けるには、次の(1)~(3)のいずれかと、(4)を満たす必要があります。
(1)中小企業
(2)中小企業が属するグループ(中小企業が3分の2以上を占める)
(3)商工会、商工会議所、NPO法人など(地域団体商標の外国出願のみ)
(4)外国にて、商標や特許、実用新案、意匠の出願を予定している
また、次のような基準で選定されます。
・先行技術調査などの結果から、外国出願が確実に拒絶されるとは限らないと判断できる
・出願する権利を活用した事業展開を計画している
・外国出願に必要な資金力と資金計画がある
特許庁の外国出願の費用補助について詳しくは、特許庁ホームページをご覧ください。
まとめ
海外での事業展開などを目的として外国出願をする際には、パリ条約やPCTを踏まえて、適切な形で出願することが大切です。外国出願は、言語の問題を乗り越える必要がありますが、PCTを利用すれば日本語で出願できます。しかしながら、外国出願は複雑な制度でもあるため、知的財産権の専門家の弁理士に相談することをおすすめします。
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