製品を独自技術で開発したと思っていたら、実際には他社の特許権に抵触していたケースがあります。この場合、該当の製品の製造販売はできません。ただし、他社とライセンス契約を締結することで、製造販売が可能になります。今回は、他社の特許発明を利用したいときに知っておきたいライセンス契約について詳しくご紹介します。
特許権とは
まずは、特許権に関して、基礎知識を身につけておくことが大切です。特許権とは、発明を保護する知的財産権の一種です。特許出願の日から原則20年間、発明の権利を独占できます。特許権を取得した発明を他社が使用するには、ライセンス契約を締結する必要があります。
ライセンス契約とは
ライセンス契約(特許実施許諾契約)は、特許権に抵触している製品の製造や販売の許可を権利者から得る契約のことです。例えば、自社が製造した製品が他社の特許権に抵触している場合は、他社とライセンス契約を締結すれば、製品の製造や販売が可能になります。
逆に、他社の製品が自社の特許権に抵触している場合にもライセンス契約を検討できます。ライセンス契約は、両者の同意のもとで締結されるため、必ずしも他社の特許権に抵触する形で製品の製造や販売が可能になるわけではありません。
ライセンス契約のために検討すべき事項
ライセンス契約を締結する際には、次の事項について検討が必要です。
事前の検討事項
ライセンス契約前に、次の事項を確認・調査しましょう。
対象特許権の確認
ライセンス契約を検討している特許権の権利期間が終了していないか、他にもライセンス契約を締結すべき特許権がないか調べましょう。
ノウハウの必要性の確認
ノウハウがなくても、特許発明の利用許可のみで、該当の製品の製造販売が可能か確認しましょう。
障害特許調査
ライセンス契約を締結して製造販売した製品が他社の特許権に抵触する場合があります。そのため、事前に障害となり得る特許について、詳しく調べることが大切です。
技術検証
ライセンス契約だけではなく、ノウハウや特許発明を使用する場合には、その完成度や適用可能性などの検証が必要です。
財政状況の確認
ライセンス契約を締結した他社が破産すると、契約が消失する可能性があるため、事前に財政状況の調査が必要です。
契約上の検討事項
契約書に記載する内容を決めるために、次の事項を検討しましょう。
製品定義
許諾対象となる製品の特徴を契約書に記載する必要があります。定義があいまいだと、関係のない製品においても実施料を請求される可能性があるのです。
実施権の内容
自社とだけライセンス契約を締結できるようにするのか、他社ともライセンス契約を締結できるようにするのかを決めます。
実施する地域
ライセンス契約の実施が可能な地域を検討します。海外でも製品を製造や販売をしたい場合は、その旨を契約書に記載する必要があります。
実施料
実施料とは、発明を使用する代わりに支払う料金のことです。一括払いか、販売の度に支払うのかを検討しましょう。
特許保証
該当の製品の製造や販売において、また別の会社の特許権に抵触した際に、どのような措置をとるのかを決めましょう。製品の設計変更への協力や、該当の特許権の無効化の協力などを取り決めておくことが大切です。
契約期間
ライセンス契約の適用期間を決めましょう。
機密保持契約
該当の技術やノウハウが外部に漏れないように、機密保持契約を締結する必要があります。
まとめ
他社の特許権に抵触する製品の製造や販売を希望する場合は、他社とライセンス契約を締結しましょう。ライセンス契約の締結により、実施料を支払うことで他社の発明を利用できます。ただし、ライセンス契約は互いの同意が必要なため、必ずしも製品の製造や販売が可能になるとは限りません。また、前提として特許権に抵触しない製品の製造や販売を心がけることが大切です。
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